_ 原作者と脚本家の間に確執があり原作者が自殺したと言われている件がある。
_ 事実関係はよくわからないが、原作者は原作に忠実にドラマ化が行われるように要求したとのこと。
_ 漫画を実写化することは翻案になり、翻案権が許諾されれば、原作を変更することが可能になる。著作者人格権の同一性保持権はあるがその範囲は限定的だ。
_ 問題は、「原作に忠実」ということが具体的にどのような意味を持つかだ。漫画をドラマ化する場合は、複製ではないので当然変更がある。映画やドラマでは尺が決まってくるので、原作を削ったり膨らませたりすることがある。キャスティングで原作のキャラクターを変えることもありえる。
_ 「忠実に」といった場合、どこまで忠実であるべきかは契約で変わってくる。それが明記されていないと紛争が起きる。本件でも、弁護士が関与していてその点を明確にしていたらこのような事態にならなかったかもしれない。
_ 本件ではたぶん契約書はなく、口約束のみだったのだろう。今後は、弁護士が関与し、書面で契約することが必要だ。欧米ではそれが常識だ。
_ 次に、契約書があっても、その解釈・履行につき当事者が直接交渉するのは避けたほうがいい。本件のように、原作者と脚本家の関係では、芸術家同士になり、冷静な判断が難しくなる。出版社とテレビ局が仲介したのかもしれないが、何れも利害関係人で、正確に情報が伝わっていたか疑問だ。
_ 私は、映画「乱」の件で、黒澤監督とプロデューサーのシルバーマンの間で調整役のような役割をした。これは法律知識を駆使して紛争を解決するという本来の弁護士の仕事ではなく、二人の巨人がぶつからないように、宴席での幇間のように機嫌取りをしたのだ。今から考えると、二人の老大家より30歳以上も若く、未熟な弁護士であったからできたことだ。当時私が50歳のベテラン弁護士だったら同じことはできなかっただろう。そして「乱」は完成しなかったかもしれない。